借金の相続
Q.夫が亡くなった場合、夫の残した借金を支払う必要はありますか?
A.はい、あります。ご主人が亡くなった場合、債務(借金)を含むすべての財産を相続することになります。
ご主人の生存中は奥様やお子様は保証人等になっていなければ支払い義務はありませんが、亡くなった場合は債務も相続してしまいます。しかし放棄をすることも可能です。ご主人が債務をかかえて亡くなった際に、他に財産がない場合、奥様やお子様はご主人の死亡及び債務の存在を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすれば、ご主人の債務を免れることができます。
ご主人の生存中は奥様やお子様は保証人等になっていなければ支払い義務はありませんが、亡くなった場合は債務も相続してしまいます。しかし放棄をすることも可能です。ご主人が債務をかかえて亡くなった際に、他に財産がない場合、奥様やお子様はご主人の死亡及び債務の存在を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすれば、ご主人の債務を免れることができます。