相続全般

Q.この場合夫の財産を取得することはできますか?

10年以上夫の生死が不明な状態が続いています。

A.はい、できます。不在者の生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所は不在者の配偶者などの利害関係人の請求に基づいて失踪宣告を行います。

この場合、失踪宣告を受けた人は、その7年間の期間の満了した時に死亡したものとみなされるため、相続が開始します。もしご主人が生きて帰ったときは、本人または利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の取消しを求めることができます。

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