遺産分割協議

Q.この場合遺産分割協議を行なうことはできますか?

夫が亡くなり、相続人は妻の私と子供(未成年)のみです。

A.遺産分割協議は母親と特別代理人とで行います。



子が未成年の場合に、親権者である母親と子が遺産分割協議をするのはお互いの利益が相反する行為になりますので、この場合には、親権者である母親は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなくてはなりません。
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