遺産分割協議

Q.相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうすれば良いですか?

A.家庭裁判所に選任された「不在者財産管理人」と遺産分割協議を行うことになります。

行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。 行方不明者について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を行うことになります。
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