相続人の範囲

Q.内縁の妻は相続人になれますか?

私は夫と30年間夫婦として生活してきましたが婚姻届は出しておらず内縁関係です。夫には私との間も含め、子どもはいませんが相続人になれますか?

A.遺言や他の相続人の有無により、相続人になれる場合があります。



まず、被相続人の財産をどれくらい相続するかは遺言によって決まります。遺言がない場合は民法により「配偶者」が常に相続人となります。民法上の「配偶者」とは法律上婚姻関係のある者のことで内縁の妻はこれにあたりませんので相続人になることはできません。もし、他に相続人がいない場合は一定の条件を充たす者については「特別縁故者」として財産分与される制度があり、内縁の妻はこれに当たる場合があります。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター