相続放棄(借金相続)

相続放棄・限定承認【名古屋駅・栄駅で相続相談】

名古屋駅・栄駅にお住まいの方へ相続放棄・限定承認についてのご案内です。
名古屋駅周辺・栄駅周辺で相続相談なら中区栄の相続あんしんセンターです。

「相続」はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続するということは知られていますが、
「相続放棄」を正確にご存知の方はあまりいらっしゃいません。

「相続放棄」は相続人が最初から「相続人ではなかったことにする」制度です。
また相続放棄は自分が相続人であることを知ってから原則「3か月以内」に手続きをする必要があります。

相続には優先順位があり、

①配偶者と子
②配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
③配偶者と兄弟姉妹

の順となっています。
ですので、例えば、第1順位の配偶者と子が相続放棄をすると「相続人ではなかったことにする」ので第2順位の祖父母が相続人となるということです。
また、祖父母がいなければ今度は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

これでは兄弟姉妹は、いつの間にか借金を相続することになってしまい、
気付いたら、知らない債権者にから多額の請求書が送達され、びっくり仰天という事態になりかねません。

事前に連絡を取り、他の方にも放棄をして頂く等のお手続きが必要になってきます。
 
名古屋駅・栄駅で相続相談(相続放棄・限定承認)ならお気軽にお問い合わせください。

名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンター
052-269-4010


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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