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尾張旭市で相続相談【相続手続き・相続人】

尾張旭市のお客様へ相続手続き・相続人についてのご案内です。
尾張旭市の相続手続き・相続人についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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今回は養子縁組をしている場合の法定相続人について確認してみましょう。

養子縁組をしている場合、実親が亡くなった場合と
養親が亡くなった場合の、両方法定相続人になります。

養父母との関係は、養子縁組していることで、法律上嫡出子と同じ扱いです。
実子と養子は同じ相続割合になります。

また、実父母との関係は、両親の離婚により戸籍が別になるだけで、親子であることに変わりはありません。
戸籍を見れば実父母の名前が消されているわけではありませんから、親子関係を特定することは容易にできます。

養子も実子も取り扱いはほぼ同じということですね。

場面場面によって、様々なケースがありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

尾張旭市エリアの相続手続き・相続人の相続相談なら、
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