相続人の範囲

名古屋市昭和区で相続相談【法定相続人の確定・相続手続き】

名古屋市昭和区のお客様へ相続手続き・法定相続人の確定についてのご相談がありました。
名古屋市昭和区の相続手続き・法定相続人の確定についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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「愛人の子も相続人になれるのか?」

今回はこのテーマについての確認をしましょう。

愛人の子、ということは事実上は親子関係にある、ということです。
しかし、もし認知がされていない場合、法律上は親子関係が無い、という事になるのです。

そして、法律上親子関係が無いということは、
相続人でもない、ということになります。

民法では、婚姻関係が無い者の間に生まれた子については、
法律上は親子関係を認めてなく、

認知によって初めて親子関係が生じるとされているのです。

ちなみに母親は自らが出産するので、
その出産の事実のみで、法律上の親子関係は生じます。

よって、「認知」が問題になるのは、
父親との関係のみ!ということになります。


相続人間の確定には、繊細な点も多くあり、
周辺の法律知識を求められることも多々あると思いますので、
ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

名古屋市昭和区エリアの相続手続き・相続人等の相続相談なら、
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