生前贈与

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き】

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相続税を抑えるためには、
いかにして相続財産を減らすかがポイントになってきます。

そのような際に、贈与というものを効果的に利用する、ということでしたね。

t前回は贈与税がかかると認識していなくても、
かかってしまう代表的な例をご紹介しました。

今回は逆に、贈与税がかからないものについて確認しましょう。


・香典・結婚祝金・見舞金等   社会通念上相当と認められるもの

・生活費・教育費          扶養義務者から贈与されたもの

・離婚時の財産分与       社会通念上相当認められるもの

・奨学金              特定の公益信託などから交付された学術奨励金や学資など

・法人からの贈与         贈与税とはならないが、一時所得となります


以上、一般的なものにつきましては、上記の様になります。

どれも生活に必要なものである印象が強い事項について、
該当しているケースが多いのではないでしょうか。

どのような場合が贈与にならないか、
事前に知った上で、スムーズなお手続きがしたいですね。

相続については、様々な法律知識が必要になってくる場面も多いと思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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