相続全般

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続放棄】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・相続放棄についてのご案内です。
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今回は相続対策の内、マイナスの資産がある場合の
相続放棄について確認しましょう。

相続放棄には熟慮期間というものがあり、
その期間は3か月ということでしたね。

そして、ご相談が多い内容として、
この熟慮期間の起算点についてが挙げられます。

原則は、

相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより
自己が相続人となった事実を知った時

としながらも、

相続人が、被相続人に相続財産が
まったく存在しないと信ずるについて相応の理由がある場合

相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時
又は、通常これを認識しうべき時とする

ということです。

具体的には、例えば、

亡くなった親に負債があったが、その親とは交渉が一切なく
死亡の事実そのものは知ったが、負債があったことは知らなかった

というような場合、相続放棄を認めたという例があります。

このようなケースは個別的にみる点が多々あると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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