相続全般

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続放棄】

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今回は相続放棄の使いどころについて、
一例を挙げながら確認したいと思います。

例)父が他界、遺品を整理していたところ、
  父が生前、知人の借金の保証人になっていたことが判明。

  相続人は息子2人だが、父を引き継いで、息子2人が
  保証人とならなければならないのか?


といったケースで考えてみましょう。

この場合、相続人である息子様お2人は保証債務を相続することになります。

相続人の相続財産には
プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産もあります。

そして、保証人になるということは保証債務を負うことになりますので、
そちらも債務である以上、相続人が引き継ぐことになります。

ここで、保証人となることが難しい場合、
相続放棄の手続きが有効です。

それによって一切の債務を承継することはなくなります。

よって、相続財産を適切に見極めて
どのような対応をするのが1番ベストなのか
確認することが大切ということになりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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