相続全般

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・遺言についての法律相談なら、
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相続税の改正に伴い、相続関係のおさらいということで、
今回も相続対策について確認してみましょう。

死因贈与の活用という観点でみてみます。

死因贈与とは、、、

「わたしが死んだらこの土地をあげよう」

とし、

「そうしましょう」

という当事者間の契約です。

契約ですから変更や取り消しには当事者の合意が必要です。

死因贈与とは、遺言よりも簡単にできます。

遺言は財産のリストを作成し、相続人にどれをどのように指定分割しようと思うと、
手間がかかるので、つい先送りにしがちです。

その点、死因贈与契約は

個別的に(誰に)、
何(土地や建物)をやる、

ということだけ決まれば、すぐに契約ができます。

死因贈与の場合も
財産の取得者に相続税がかかりますので、
この点はご注意ください。

財産を残すということについて、
このような方法もあるという事をしっておきたいですね。

相続税の改正により、新たに課税対象となる世帯が増えています。

より一層相続対策の必要性が高まっている中で
このような知識を得るということは大切になってくると思われます。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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