遺言

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
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遺言を残す際、自筆証書遺言だと改ざんや紛失等の可能性もあるので、
公正証書遺言がおすすめです、とは毎回申し上げているのですが、

実際に何が、どのような点がメリットになるのか、
ということについて再確認したいと思います。

・家庭裁判所の検認が不要である

・遺言書原本は公証役場に保管されるため、
 紛失、変造、破棄等の心配がない

・全国から公正証書遺言の有無を検索できる

・公証人が作成するため、無効になる可能性が低い

・字が書けない状態でも作成できる

・自宅や病院等から動けない場合も出張にて対応できる


以上が特徴的なメリットとなってくる点です。

最後の字が書けない状態でも作成可能である点や、
出張にて対応も可能という点は便利な点であると思われます。

よって、常にどのお手続きが最善なのか、
それを見極めて対策をとる、ということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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