遺言

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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相続関係のご相談は年明けより確実に増えてきている印象です。

皆さんかなり事前に勉強されてから来られる方も多く、
当然の事ではありますが、非常に関心の高い分野なのだということがわかりますね。

そんな中で今回は、
遺留分という言葉は知っている、
でもどのような場合にそれが有効になるのか、

ということを具体的に確認したいと思います。

具体例としては、、、、

・特定の団体などに全財産を寄付した場合
・愛人や非嫡出子に全財産を贈与した場合
・事業の承継者にすべて譲った場合
・子供の1人が素行が悪いため財産を譲らないという遺言があった場合

あくまで例としては上記のような場合、
要するに本来の相続人が納得がいかない様なことがあった場合

遺留分の権利を行使すると良い、ということになりますね。

上記のような状況に陥った場合、
まずは自分にどのくらいの権利があるのか、
その権利を使うメリット、デメリットはどうなのか、

というところまで確認できるといいですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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