遺産分割協議

名古屋市で遺言による相続登記【生前贈与・遺産分割】

名古屋市のお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
名古屋市の生前贈与・遺産分割についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

前回相続に関連する事項ということで、
遺産分割の対象財産について確認しました。

今回は遺産分割について、ある一定の財産についてのみ
争いがある場合について確認したいと思います。

遺産分割は遺産の全てを1回で分割するのが原則です。

しかし、一定の財産について争いがある場合、
これの解決が出るまでに相当の時間がかかるケースもあります。

この場合、相続人の全員の合意のうえで、
一部のみの財産を分割することは実務において行われています。

例えば、、、

・預貯金を分割して相続税の支払にあてる方法
・分割の容易な物件を先に分割し、不動産など分割が困難な
 遺産の分割を後にする方法
・一部の遺産のみを売却して代金を分割する方法

などの様に、場合に応じて対応する事が可能ということですね。

ご注意いただきたい点としては、一部分割をする場合には、

分割協議書又は調停調書に一部分割であること、
一部分割が残余財産の分割に影響があるかないかを、

明確にせねばなりません。

遺産分割で話し合いになる際には、
一部分割も可能、という事を理解しておくと良いですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの生前贈与・遺産分割の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約

このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター