遺産分割協議

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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前回相続に関連する事項ということで、
遺産分割の対象財産について確認しました。

今回はその遺産分割の方法として
【現物分割】というものをご紹介いたします。

遺産分割で一番多い方法が現物分割です。
現物分割は、財産の1つ1つを誰が取得するのか決める方法です。

その際、持分が共有になるケースについて。。。。

・共有物の持分割合を決める

一般的には遺産を共有にすることはおすすめではありません。

しかし、共有にしている方が都合のいいケースもあります。
どのように分けるかの一般的な基準はあえりませんので、
あくまで、よく話し合うということが大切です。

・共有物分割請求を制限する条項を設ける

遺産を共有とする協議が成立した後でも、
相続人による共有物分割請求は制限されるものではありません。

そこで、一定期間共有関係を継続させたい場合は、
5年間の期間内であれば、不分割の合意が可能です。

共有にする場合は、このようなリスクも踏まえた上で
やらなくてはならないということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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