遺言

名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

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遺言による相続に関連する事項ということで、
遺産分割協議が終わった後に自筆証書遺言が見つかった場合

この場合にはどうなるのか確認してみましょう。

原則的には、、、、

遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議の意思表示は
常に錯誤により無効になる、とまではいえません。

しかし、遺言の存在を知っていたとしたら、
相続人間でした遺産分割協議の様な意思表示はしなかったことが
いえる場合には無効であると判断される事があります。

よって、一度協議が確定したからといっても、
場合によっては無効とすることができる、ということになりますね。

もちろん、相続人全員が合意すれば、
解除は可能であるということも覚えておいて下さい。


法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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