遺産分割協議

名古屋で海外在住相続人による相続手続き【相続手続き・海外在住】

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前回は、協議分割のお手続きについて述べましたが、
今回は相続手続きの中でも、最近はよくみかける

相続人が海外在住のケースについて確認してみましょう。

この場合でも、遺産分割協議書の作成により、
誰が何を相続するのかを決めていくことになるのですが、、、

協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、相続人様が海外に居住している場合、
この印鑑証明書はどのようにしていくのでしょうか?

結論から申し上げますと、

署名証明書(サイン証明書)と呼ばれるものを
現地の日本領事館等で発行してもらいます。

一般的に、海外では印鑑を使う習慣がなく、サインが利用されていますね。
それに倣いましてそのサインそのものの証明書をもらうわけです。

サイン証明は、遺産分割協議所を領事館に持参し、
係官の前でサインをすることで発行してもらえます。

ご注意頂きたい点としましては、
やはり海外の相続人様とのやりとりにはお日にちも要しますし、
ポイントをおさえて連絡しないと何度もやりとりをしなくてはならなくなるので、

スムーズに手続きをするためにも、事前にしっかりと確認しておきたいですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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