遺産分割協議

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今回は、未成年者がいるご夫婦の一方の方が亡くなった場合の、
手続きについて確認してみましょう。

通常は残された一方がその未成年者の親権者になります。

そして、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。

しかし


いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。

なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。

これが親子間の関係にもあてはまるということですね。

では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。

なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。

このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、

相続が発生し、具体的にどのような手続きをすべきか分からない、という際は
ぜひ相続の専門家にお問い合わせしてみることをおすすめします。

結果として、スムーズに手続きが進み、
余分な費用等も発生しなければそれが一番良いですね。

相続手続きでお困りのお客様、ぜひお気軽にご相談ください。

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