相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【名古屋市中区で相続手続き】

名古屋市中区、その他名古屋在住のお客様へ相続手続き・相続放棄のご相談のご案内です。

名古屋の相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区「栄ガスビル4階」相続あんしんサロンです。

電話無料相談もお気軽にご利用いただいております。









「相続放棄」という言葉をご存知の方は多いと思いますが、
「相続放棄が必要な状況」なのか、「どんな手続きなのか」をご存知の方は少ないように思います。

今回は、

・そもそも相続放棄するケースとは
・相続放棄の手続


について概要をご紹介します。


【そもそも、相続放棄をするケースとは】

よく、相続人様から「他の相続人が財産の全部を取得するので、私は相続放棄しなきゃ。」とご相談を頂きますが、その場合相続放棄をする必要はありません。
「自分が取得しないから相続放棄」ではなく「遺産分割協議という話し合いの結果、取得しない」だけなので、わざわざ手続きをする必要がないのです。

「相続放棄」の手続きをする必要性が高いのは、マイナスの財産が多い時です。
「相続」はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(=借金)も引き継ぎます。
被相続人の借金が多額の場合、家や預貯金と同時に「借金」も相続するわけです。
従って、借金を相続したくない場合は「相続放棄」という選択肢を考えていくこととなります。


【相続放棄の手続】

「相続放棄」は、相続するのをやめたと自分で決めるだけでは、効力が発生しません。

家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(申述)が必要となります。
被相続人及び相続人の戸籍や住民票などの公的書類を添付した上で、申述書を書いて出さなければなりません。
また、原則被相続人が亡くなったのを知ってから、3ヶ月以内にその手続をしなければいけません。
予想以上に手間がかかってしまい、いつの間にか期間が過ぎていて相続放棄できなくなった、といったこともあり得ます。
迅速さ、手間を必要とする手続きなのです。


このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、専門的知識を必要とする場面が出てきます。
今自分が相続放棄すべきなのか、まだ相続放棄が間に合うのか。
まずはお気軽にご相談ください。

名古屋市中区で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンがおすすめです。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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