相続放棄(借金相続)

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、相続放棄と処分について確認していきましょう。

処分をしてしまうと相続放棄ができなくなるということは確認しました。

処分行為とは、財産の現状・性質等を変更する行為をいいますが、

法定単純承認となる処分行為には、
相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、
相続財産の損壊・破損など事実上の処分行為も含まれます。

例えば一般的に、売値がほとんどつかない様な車であれば処分にはあたらないと言われています。

また、銀行預金口座を解約しただけであれば、相続放棄は認められます。
ただし、解約した預金を自分の財産とは別に保管しておく必要があります。

この処分行為は、相続放棄・限定承認をする前の処分行為に限られます。

相続放棄などの後に処分をした場合には、法定単純承認の問題ではなく、
単に相続財産を取得した他の相続人等に対する権利侵害が問題となります。

以上のように、相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、
それ以前にしてはいけない事前の行為等を知っておくことは重要なポイントです。

何か取消のできない様な事をしてしまってからでは遅いですからね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、専門家までお気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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