相続放棄(借金相続)

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相続放棄をした後になってそれを覆そうとした場合、撤回は民法上認められていません。

相続放棄の取消しについては、民法919条2項で認められていますが、
取消事由は限定されていますし、取消しの期間制限もあります。


取消については前回の記事において確認しました。


そこで、取消し以外に、相続放棄の効力を争う方法として、
錯誤による無効が考えられ、民法95条が相続放棄でも認められるのかが問題となります。

相続放棄の申述に動機の錯誤(いわゆる勘違い、間違い)がある場合には、
その動機が家庭裁判所において表明されていたり、
相続放棄により事実上影響を受けるものに表明されている場合には、

民法95条により要素の錯誤として無効になるとし、
相続放棄の申述の錯誤無効を認められることがあります。

相続放棄は相手方のない単独の行為でありますから、
動機を表明すべき相手が誰であるかについて、という点がポイントになります。

要するに、どのような経緯があったのか、
そこを確認することが大切ということですね。

このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、
専門的知識を必要とする場面が出てきます。

今自分が相続放棄すべきなのか、まだ相続放棄が間に合うのか。
まずはお気軽に専門家までご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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