相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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今回は、

再転相続と相続放棄の関連性について

確認しましょう。

甲の相続につきその相続人乙が承認または放棄をしないで死亡した場合、
(相続が起きた後に何もしないままその相続人が死んでしまった場合のこと)

民法では甲の相続についての熟慮機関も、
乙の相続人丙が、自己のために相続開始があった時を知った時から起算する、
ということになります。

そして、丙が乙の相続を放棄した場合には、
その後甲の相続について承認または放棄をすることはできませんが

丙がまず甲の相続を放棄した場合には、
その後の乙の相続については承認や放棄はできるとされています。

つまり、相続放棄する順番によって
相続関係が変わってくる場合がある、ということですね。

具体的に先のことまで考えずに相続放棄をしてしまい、
本当に必要な際に相続できなくなる、ということがないように
やはり事前に手続き等はしっかり確認すべきことが大切です。

他にも遺言や生前贈与等で対策を考えることが可能です。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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