相続放棄(借金相続)

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄」と「保険金」の関係について確認してみましょう。

相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取れるのでしょうか、、、、、?


(1)特定の方を死亡保険金受取人として指定している場合

  
  この場合は、相続財産にならず、受取人固有の財産になります。
  例えば、死亡保険金受取人を「配偶者」と指定している場合ですね。

  よって、相続放棄を行った後でも、死亡保険金を請求することが可能です。


(2)死亡保険金受取人が「法定相続人」とされている場合

  この場合も(1)と同様に取り扱います。

  よって、契約者が死亡保険金受取人を「相続人」と抽象的に指定した場合であっても、
  保険金を請求する権利は各相続人の固有財産であると考えるわけです。

 
  相続放棄を行った後でも、死亡保険金を請求することが可能です。


(3)故人が受取人になっている場合

  この場合には保険金は相続財産の一部となります。
  このタイプの保険金を相続人が受け取ると、相続を承認したものとみなされます。

  よって、相続放棄をした場合には、死亡保険金を請求することができません。


上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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