相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内となります。

名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターをご利用ください。

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相続放棄と登記の関係について確認してみましょう。

結論から申し上げますと、、、、

相続の放棄をした者は、相続放棄にさかのぼって相続開始がなかった
同じ地位におかれることになり、この効力は絶対的であります。

よって何人に対しても、登記なくして
その効力を生じる、といったことになります。

これはもし万が一相続放棄をしたのに、
債権者(お金を借りていた銀行等)から何かしらの請求があった場合でも
放棄をした旨を主張できるということになります。

法律的に言うと、
相続放棄に対抗要件は不要ということです。

相続放棄に必要な要件や、どのような手続きになってどのような影響があるのか、
そういった疑問点は事前にしっかり確認しておくことが大切ということですね。

ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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