相続放棄(借金相続)

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前回、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」

の中で代表的なものである、遺族年金や、生命保険金、退職金について確認しました。

残された家族の家計を維持するためという趣旨のあるものは、
相続放棄をしても受け取る事ができるというイメージですね。

今回はそのほかの財産について確認してみましょう。


・国民年金の死亡一時金

遺族年金と同様に、遺族が受け取るべき固有の権利ですので、

相続放棄をする場合でも問題なく受け取る事が出来ます。

被相続人の遺産とはならない、ということですね。


・衣類・日用品

財産的価値の無い物であれば処分をしても相続放棄は認められると解されています。

しかし、財産的価値のある物(例えば、指輪等の貴金属や高価な家具等)は処分してしまうと、
相続財産の処分をしたとして、その後相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。

よって、衣類等を受け取ったり、日用品等を処分する際は、
その財産価値に注意してください。


・葬儀費用

葬儀費用として、被相続人の相続財産から支出することは認められています。

しかし、あくまで身分相応の、「一般的な葬式費用」であることが要件です。

その範囲を超えるような高額な葬儀を行った場合、
葬儀費用の相続財産からの支出が相続の単純承認にあたり、
相続放棄ができなくなる可能性があります。


・祭祀財産(お墓や仏壇)

祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される
家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地のことです。

祭祀財産は相続財産に含まれません。

お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく、
祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。


年金や保険金は金額が大きく注目されますが、
相続にはそれ以外の財産ももちろんありますので、
その1つ1つについてしっかり確認することが大切ということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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