相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続相談・名古屋】

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名古屋の相続放棄・相続相談のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターがおすすめです。

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震災や大雨等の自然災害で都市機能が停止してしまう、
という様なことは絶対にないとは言い切れません。

そこで、今回は相続放棄をしたいが、
震災で裁判所等が機能しなくなっている場合、どのようになるのか、確認してみましょう。

使用可能であるという前提が必要ですが、
裁判所のホームページで状況を確認してください。

電話が使用可能であれば、電話でも問題ありません。

そこで、担当先の裁判所の情報を確認するのです。
特例法によって相続放棄の期間が延長される、といった様なこともあります。

相続放棄は原則として、
被相続人(亡くなった方)の生前の住所を担当する家庭裁判所にする必要があります。

しかし、大規模な災害では相続放棄をするべき裁判所がなくなっているケースもあります、

そのような場合は、
本来担当するべき裁判所と違う裁判所に事務が移転されている場合があるということです。

例えば、東日本大震災においては、裁判所の担当が変わることはありませんでしたが、
ご家族を亡くした方を対象として、
相続放棄の熟慮期間を平成23年11月30日まで延長する、というような特例法が成立しました。

このように、ある程度柔軟な対応が考えられますので、
その点を確認することが大切であるということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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