相続全般

遺産分割するまでの財産管理

名古屋にお住まいの方へ相続手続きのご案内です。



今回は「遺産分割するまでの財産管理」について確認してみましょう。

相続が始まると、亡くなった人が持っていた財産は、
土地等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産も全て、相続人に承継されます。

複数の相続人がいる場合は相続人の間の「共有」になります。

遺産分割が終了して、どの相続人がどの財産を相続するか決まるまでの間、
相続人みんなが相続財産をそれぞれ共同で持っている状態です。

この状態から、相続を放棄する人が出てきたり、
遺産分割協議をしたりして、権利関係が決まっていくのです。

そして、相続の話し合いが決まるまでの間、
法律では相続人は、「その固有財産におけるのと同一の注意」をもって
相続財産を管理しなければならないと定めています。

例えば、両親が死亡し、兄弟2人が相続人である場合、
兄が実家から離れた県で生活している場合、
弟の方はその財産について管理する必要があるということですね。
もちろん、兄の方にも管理する義務は生じます。

ここで、弟の方が土地建物の税金や管理費用を負担することになると思いますが、
その負担は当然、兄にも請求することができます。

あくまで法律的には、ということにはなりますので、
もし、遺産分割の協議がまとまっているようでしたら、
そこで決めた内容が優先されてきます。

相続について何から始めるべきか分からない、財産はどのようにしていけばいいのか、、、、
等の不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成相続放棄等、いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

名古屋市の相続手続きのご相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

相続放棄の費用、料金はこちらでご確認下さい。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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