遺産分割協議

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今回は少し専門的なお話になりますが、

預金債権は遺産分割の対象となるかどうかについて、
現在の相続の法環境ではどのような扱いになっているか、確認してみましょう。

最高裁大法廷は、平成28年12月19日
預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下しました。

従来まで、預金債権については、

「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となる」

とされておりました。

要するに、相続が発生した瞬間、当然に相続人に対して相続分が相続されるという事で、
そもそも遺産分割手続の対象とはならないこととされていたのです。

(実際の銀行の相続実務では無用なトラブルを避けるため、
 相続人1人の請求ではなく、
 相続人全員の同意を求めるというケースがほとんどではありました。)

しかし、上述の通り、
近年の判決で預金債権についても遺産分割の対象となることが、明確にされました。

どうして預貯金の遺産分割協議について、そのように変更されたのか、それには理由があると思われます。

おそらく昔は、不動産バブルを筆頭に、不動産の資産価値に重きが置かれ、預貯金の占める
相続財産の割合が平均的に少なかったた
め、遺産分割協議の対象として分けられても
相続全体としては大きく影響が無いだろうという価値基準が作用したからでしょう。

一方、最近は、不動産に代わり、金融資産(預貯金や有価証券)の相続財産に占める割合が
平均的には多くなる傾向があり
、旧ルールのままでは、権利意識の強い、欲のある相続人
だけが、先に大きな預貯金の法定分を取得し、不動産の負担を含めて、家を次ぐ後継者が
相続財産のバランスをとれなくなる事例が目立ってきたため、このような判例により
不動産や預貯金を含めたすべての遺産の遺産分割協議内容が整わない限り
一部の遺産だけを勝手に動かすことはできない
ようにしたのでしょう。

また、金融機関サイドの煩雑な対応手間を減らしたいという力も働いたと思われます。

では、預貯金が遺産分割の対象となると、
何がどう変わってくるのか、という話になってきます。

考えられることとして、銀行等が各相続人からの法定相続分による
預貯金の払戻し請求には、応じることができなくなることが想定できます。

相続分だけとりあえず払い出したいと思っても、
遺産分割協議がまとまってないのであれば
それが終わってから来て下さい、となる可能性があるということですね。

それが例えば、相続税の支払いが必要なタイミングで
キャッシュがどうしても必要なケースであったら、非常に困ってしまいます。

そのようなケースにならないためにも、また、それ以外のケースであっても、
相続に関しては重要なことなので、事前にしっかりと対策をとっておく事が大切です。

そのような時には「遺言」の作成等も非常に効果的なので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

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