遺産分割協議

【認知・相続人】隠し子発覚後の遺産分割協議

名古屋にお住まいの方へ遺産分割協議についてのご案内です。




父の相続が発生し、その遺産分割協議が終わった後に、
父の隠し子が認知された場合、
どのようにすればいいのでしょうか。

まず、「認知」とは、、、
血縁関係のある親子関係を、法律上も親子関係があると認める意思表示のことをいいます。

これは届出により、又は遺言によってすることが可能です。
加えて、認知をしてほしい子から訴えを提起して、裁判上認めてもらうこともできます。

そして、上記の認知の効果は子の出生時にさかのぼって発生します。
要するに、相続人が新たに現れるということになります。

このような場合、
認知された子は価額のみによる支払い請求をすることができるとされています。
その相続分に応じた金銭の支払いを他の相続人に対してすることができるということですね。

よって、遺産分割協議自体はやり直しをする必要はないということになります。

相続の対策としては、「遺言」の作成等も非常に効果的なので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・遺産分割協議の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

料金と費用も明確かつリーズナブルであんしんです。お気軽にお問い合わせください。




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