相続全般

共有不動産の2つの大きなデメリット

相続発生時の共有不動産についてのご案内です。

相続の際によくわからないからといって、兄弟姉妹で法定相続分のまま
共有名義の不動産にするというケースがあります。

もちろん、よく検討した上で問題ないと判断して
そのようにするのであれば問題はありません。

しかし、とりあえず相続の手続きとして、
というくらいの気持ちでは後々面倒なことになりかねないリスクを抱えています。

今回はそんな共有不動産のデメリットについて確認しましょう。

①他の共有者全員の同意を得なければ、土地を売却する、
 新しい建物を建築する、既存の家屋を取り壊す等の行為を行う事ができない。

②他の共有者の死亡により、
 持分が次の世代の相続人へと枝分かれし、権利関係が複雑になってしまう。

上記の2点、どちらもかなりのリスクを抱えており、
意見がまとまらず、何もできない、ということにもなりかねません。

可能であれば、生前に共有状態の解消をしていくか、
共有状態にはそもそもしない、ということをしていきましょう。

生前の対策として、遺言生前贈与は良い方法です。

名古屋の相続や遺産分割のご相談なら、
名古屋市|中日ビル8階相続あんしんセンターです。

個別のサポート費用も明朗会計であんしんです。





このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター