預貯金等の名義変更

名古屋で各種相続手続き(預貯金解約)のご相談【名古屋・相続】

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今回は前回に引き続き「預貯金の解約・名義変更手続き」について
全体の流れを確認していきましょう。

遺産分割の結果、故人の預貯金や株式を相続することになったら、
それぞれすみやかに預貯金解約・名義変更手続きをすませなければなりません。

基本的に金融資産は本人の取り扱いしかできませんし、
相続開始の情報を金融機関が把握すると口座は入出金が停止されます。
何らかの支払いや振込先口座に指定していると色々と面倒が生じます。

よって、金融資産の相続手続き(預貯金解約・名義変更)は時間がかかることも考慮して
早めにやっておいて損はないのです。

他にも株式を相続した場合にも相続手続きが必要になってきます。
上場株式であれば、証券会社で口座を作成してそこに保管しているため、
その証券会社で口座を作成し、そこへ相続手続きをしていきます。

また、債券を相続した場合、
国債や地方債は無記名式なので手続きは不要ですが、
証券会社保管の債権の場合は株式と同様に証券会社での手続きが必要になります。

以上のように亡くなった方が金融資産を複数の会社で取引している様な場合は、
それぞれで同じ手続きが必要になりますので、想定外に時間がかかることがあります。

なので、ある程度の余裕を持って手続きに入る事が大切ということがわかりますね。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・各種相続手続き(預貯金解約・名義変更)のご相談なら、
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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