生前贈与

【相続・名古屋】相続税が発生した場合の生前贈与における注意点

名古屋のお客様に相続税が発生する場合の生前贈与についてのご案内です。



年間110万円を超える贈与があった場合には、
財産を受け取った人は高い税率の贈与税を支払う必要があります。

そして相続税の対策のために、
亡くなる前に慌てて生前贈与を行った場合でも、
相続開始前3年以内に贈与されたものについては、
全て相続税申告の際に加算して申告しなければならないことになっています。

慌てて生前贈与で対策をしても意味がなくなってしまうということですね。

また、相続税の税務調査において、
指摘が多い事項のひとつがこの生前贈与です。

贈与税の時効は、申告期限から5年で、
悪質な場合には7年となっています。

このため、相続開始前7年以内に生前贈与がなかったかどうかを徹底的に調べられます。

よって、贈与して申告漏れがあっても、
相続税の税務調査時に発覚することが多いのです。

相続税を納めた人のうち、3割に税務調査がくると言われています。

申告をしなくても、
見つからないと考えている方は要注意です。

相続税や生前贈与については、難解な事が多々ありますので、
名古屋で相続税に強い税理士や相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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