預貯金等の名義変更

遺産分割前の預貯金の仮払い制度について【相続・名古屋】

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法の改正による遺産分割の前の預貯金の仮払い制度についてのご案内です。

ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さいませ。



平成28年12月19日の最高裁の判決において、
預貯金は遺産分割の対象となる、ということが決定されました。

要するに、遺産分割前に相続人が単独で預貯金を引き出せないということになります。

それが今回の相続法の改正において、
ある程度の調整がされることとなります。

それは、それぞれの相続人は預貯金の3分の1に法定相続分を乗じた額
について権利を行使することができる、ということです。

払戻しの額は一般的な生活費や費用を総合的にみて上限等が法務省令で決められますが、
一部だけでも預貯金について対応ができるということです。

この法改正に合わせて、
実際の金融機関のお手続きがどのように設定されるかという点も
ポイントになってくると思いますので、今後注視していきたいと思います。

遺産分割の前では全く受付されることがなかったものが、
最低限の引き出しが可能になったのは大きな違いです。

改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺産分割に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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