相続税

相続における税務調査について【相続税・名古屋】

名古屋の相続あんしんセンターより、
相続における税務調査についてのご案内です。

ご質問事項やご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さい。



相続税の申告をした方全てが税務調査の対象となるわけではありません。
税務調査はどのようにして決められ、そのようにして実施されているのでしょうか。

税務調査といっても、
申告書を提出してからすぐに行われる、というわけではありません。

まず、税務署は申告書の内容に基づいて、
疑義を感じるところがあれば照会をします。

また、税務署にはこれまでに蓄積してきた
納税者の資料がたくさんあります。
これらの資料とも突き合わせて確認していくのです。

この事前の情報収集の期間があるので、
実際の税務調査は申告書の提出から、
タイムラグがあって実施されることが多い様です。

税務調査の対象となるのは、申告すべき人が申告していない、
申告内容に不明確な点がある、という場合はもちろんですが、
遺産総額が3億円以上の方は対象になりやすいと言われています。

税務署の職員には質問検査権という権利があり、
調査を受ける場合には、質問に答える義務があるのです。

よって、非協力的な態度で
答えないようなことをしても、まったく得になりません。

質問には簡潔に、すぐに資料を提示できるように
必要なことは事前に準備しておくといいでしょう。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で相続税に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE


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