不動産の名義変更

瀬戸市・春日井市エリアで相続相談【外国の相続手続きのご相談】

瀬戸市・春日井市エリアにお住まいのお客様へ相続手続きのご案内です。
瀬戸市・春日井市エリアで相続手続き・相続放棄等の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

無料電話相談もおすすめです。

今回は外国の方の相続についてのケースを想定してみましょう。

相続において、不動産は日本にあるけれど、所有者は外国の方ということがあります。
そのような時は、基本的に被相続人(亡くなった方)の国籍の法律を準用します。

例えば、名古屋にお住まいで台湾国籍の方の場合、
台湾は日本と制度が似ていて戸籍の制度も印鑑証明の制度もありますが、手続がとても複雑です。

戸籍については、まず委任状を日本の台北駐日経済文化代表処というところで認証してもらいます。
その後、台湾本国で取得した戸籍を、①台湾の公証役場②台湾の外務省
③日本の台北駐日経済文化代表処の3箇所で認証してもらう必要性があります。

(※台湾の戸籍自体は、自分自身で台湾に行って取得するか、
もしくは台湾の人に取得してもらうかしなければいけません。取得してもらう場合は前述の委任状の認証が必要。)

この他にも、外国の方の登記は、戸籍がうまくつながっていなかったり、
日本語の訳文を付ける必要があったりとなかなか大変です。

外国の方が関与する登記については専門性が必要になります。
ぜひ一度ご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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