預貯金等の名義変更

企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)【名古屋で相続手続き】

名古屋にお住まいの方へ、企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)についてのご案内です。

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今回は、相続手続きの中から、
【企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)】
についてご案内します。
(2016.3.9時点)


被相続人が在職中に亡くなった場合、勤務先企業に対して相続人がしなければいけない、又は請求できる手続きがいくつかあります。


1.死亡についての企業への連絡
(一般的には、総務部や人事部が担当になることが多い)

2.退職届の提出

3.保険証の返却

4.各種請求

このうち、各種請求できるものとしては、

① 未支給の給与や賞与
② 遺族弔慰金
③ 死亡退職金
④ 組織加入の積立金・年金(ex.確定拠出年金)
⑤ 共済金


があり、預貯金や株式の手続きと違って、種類が多いのが特徴です。
(※一つ一つにつき手続きが必要)
また、担当窓口が分かれており、上記④⑤のように支払先が勤務先企業でなく外部機関(企業)の場合は、窓口が加入先ごとに異なることとなります。

手続き書類は、金融機関と大きくは変わらないですが、提出する書類は各企業ごとに様々です。

【注意事項】

●請求で気を付けなければいけないのが、「相続財産」
相続財産でない「固有の財産」が混在することです


特に上記③~⑤の請求手続きについては、各企業の「規定」によって請求者が決まっていることがありますので、まずは「規定」を確認することが必要です。

 ■「規定」がある場合

 →原則相続財産でない「固有の財産」となります。


 受取人(受取順位)が規定されていますので、規定通りの順位の者が受取人となります。

 この受取人(受取順位)は法律の相続人の順位と違うことがありますので注意が必要です。
 したがって、遺産分割協議をしても取得者とならないケースがあります。

 ※.規定上、受取順位で配偶者が子より優先する場合は、子は受取人となることができません。
 (この場合、預貯金や株式手続きであれば、配偶者と子の間で、遺産分割協議をして取得者を定めます。)

 ■「規定」がない場合

 →「相続財産」となる判例と「固有の財産」となる判例の両方があり、個別状況に応じて判断する必要があります。

●相続財産でない「固有の財産」の場合は、「相続放棄」をしても受取人となることができるのも注意すべきポイントです。



相続手続きや企業への相続手続きは、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。
また、加入しているものによっては、窓口も多岐にわたり、多大な労力を費やすこととなります。
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。


企業への相続手続きや遺産整理業務でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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