預貯金等の名義変更

預貯金は遺産分割の対象となるとの最高裁判断

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先週の話になりますが、最高裁で
「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断がなされました。
これは、相続を扱う私たちにとって非常に重要な判断でした。

従来の判例では、
「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」
(最判昭29.4.8)
とされてきました。
(ただし、実務上は例外的に、当事者間で預金債権についても遺産分割の対象とする合意がある場合には、預金債権についても遺産分割の対象とすることができることを認めています。これは、預金も併せて当事者間で具体的な遺産分割を行なった方が、公平かつ妥当な解決を図ることができるからです。)

しかし、今回の最高裁では一転して「預貯金は遺産分割の対象となる」と判断されました。

この違いが最も顕著に表れるのは、特別収益となりうる「生前贈与」がある場合です。
生前贈与がある場合に、従来の判例に従えば、「預貯金は遺産分割の対象とされず相続分に応じて権利を承継する」ため、生前贈与分は考慮されずに、生前贈与を受けた相続人は預貯金の法定相続分を受け取ることができました。

一方で、今回の最高裁の判断に従えば、「預貯金は遺産分割の対象となる」ため、遺産分割協議等を経なければ相続人は預貯金を受け取ることができず、そのため生前贈与分を考慮して実質的に公平な判断をすることができることとなります。


また、手続き面においても違いが出てくるでしょう。
預貯金の受け取りをするためには遺産分割協議または共同相続人の同意または家裁の審判しかなくなりそうです。


実務を行う上で、今後の金融機関の対応がどうなるか、固唾を飲んで見守ることになりそうです。
預貯金のお手続きなら、お気軽にご相談ください。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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