預貯金等の名義変更

預貯金の名義変更手続きについて【ゆうちょ銀行】

相続が発生した後の金融資産の名義変更手続きについてのご案内です。




今回は「ゆうちょ銀行の預貯金の名義変更手続き」について確認していきましょう。

相続が発生して、相続人の方がしなくてはならない事の1つに
金融機関の預貯金の相続手続きがあります。

基本的に手続きをする側で用意する戸籍等の準備物は
ほぼ同一になってくるのですが、手続きの流れは金融機関によって異なっており、
慣れていないと窓口を往復したりとかなり手間に感じることもあります。

今回はそんな中で一般の銀行とは違う手続きになる
「ゆうちょ銀行」でのお手続きについて確認します。

①相続確認表の提出

まずは、相続が発生したという事実を伝えなければなりませんから、
窓口に上記の書類を提出します。内容は亡くなった方の情報や、相続人の情報、保有の口座情報等です。
この時に、全ての口座を把握していれば問題ないのですが、把握していない場合は別途「貯金照会書」を
提出して、どんな口座を保有しているのかの確認をしなくてはなりません。
(※貯金照会書の提出には戸籍で相続人であることの証明が必要となります。)

②必要書類の提出

次に、1~2週間程度でゆうちょ銀行から戸籍や遺産分割協議書等の書類を
準備して下さいといった内容の「必要書類のご案内」が郵送にて到着しますので、
その指示に基づいて、戸籍、協議書、遺言書等の書類を提出することになります。

③相続払戻し金の受取

最後に②を提出してから1~2週間程度で相続人の口座に解約した資金が入金となります。
注意点は、他行の銀行口座を受取口座に指定することができませんので、
ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合は、払戻証書という
小切手の様なもので窓口で換金できるものを郵送してもらいます。

以上でおおまかな流れとなりますが、3つの段階を踏むことからもお分かりの通り、
急いだとしても3~4週間ぐらいはかかってしまいますし、一般の銀行と比較して一度で全部をすることが
できませんので、ある程度の余裕を持って、手続きをすることが必要になってきます。

預貯金のお手続きに関しては、
ゆうちょ銀行だけでなく特徴があるところもございますので、
随時まとめていきたいと思います。

証券会社・株式の解約、名義変更についてはこちらもご参考下さい。

預貯金の名義変更手続きやその他相続のご相談でお悩みの方は、
名古屋|中日ビル8階相続あんしんセンターまでお問い合わせ下さい。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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