預貯金等の名義変更

預貯金は遺産分割の対象となるとの最高裁判断

名古屋にお住まいのお客様へ相続放棄談についてのご案内となります。




先週の話になりますが、最高裁で
「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断がなされました。
これは、相続を扱う私たちにとって非常に重要な判断でした。

従来の判例では、
「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」
(最判昭29.4.8)
とされてきました。
(ただし、実務上は例外的に、当事者間で預金債権についても遺産分割の対象とする合意がある場合には、預金債権についても遺産分割の対象とすることができることを認めています。これは、預金も併せて当事者間で具体的な遺産分割を行なった方が、公平かつ妥当な解決を図ることができるからです。)

しかし、今回の最高裁では一転して「預貯金は遺産分割の対象となる」と判断されました。

この違いが最も顕著に表れるのは、特別収益となりうる「生前贈与」がある場合です。
生前贈与がある場合に、従来の判例に従えば、「預貯金は遺産分割の対象とされず相続分に応じて権利を承継する」ため、生前贈与分は考慮されずに、生前贈与を受けた相続人は預貯金の法定相続分を受け取ることができました。

一方で、今回の最高裁の判断に従えば、「預貯金は遺産分割の対象となる」ため、遺産分割協議等を経なければ相続人は預貯金を受け取ることができず、そのため生前贈与分を考慮して実質的に公平な判断をすることができることとなります。


また、手続き面においても違いが出てくるでしょう。
預貯金の受け取りをするためには遺産分割協議または共同相続人の同意または家裁の審判しかなくなりそうです。


実務を行う上で、今後の金融機関の対応がどうなるか、固唾を飲んで見守ることになりそうです。
預貯金のお手続きなら、お気軽にご相談ください。


名古屋で相続放棄・相続相談のご相談なら、
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企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)【名古屋で相続手続き】

名古屋にお住まいの方へ、企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)についてのご案内です。

名古屋の企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)のご相談なら、
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無料電話相談もおすすめです。












今回は、相続手続きの中から、
【企業への相続手続き(死亡退職金、弔慰金等)】
についてご案内します。
(2016.3.9時点)


被相続人が在職中に亡くなった場合、勤務先企業に対して相続人がしなければいけない、又は請求できる手続きがいくつかあります。


1.死亡についての企業への連絡
(一般的には、総務部や人事部が担当になることが多い)

2.退職届の提出

3.保険証の返却

4.各種請求

このうち、各種請求できるものとしては、

① 未支給の給与や賞与
② 遺族弔慰金
③ 死亡退職金
④ 組織加入の積立金・年金(ex.確定拠出年金)
⑤ 共済金


があり、預貯金や株式の手続きと違って、種類が多いのが特徴です。
(※一つ一つにつき手続きが必要)
また、担当窓口が分かれており、上記④⑤のように支払先が勤務先企業でなく外部機関(企業)の場合は、窓口が加入先ごとに異なることとなります。

手続き書類は、金融機関と大きくは変わらないですが、提出する書類は各企業ごとに様々です。

【注意事項】

●請求で気を付けなければいけないのが、「相続財産」
相続財産でない「固有の財産」が混在することです


特に上記③~⑤の請求手続きについては、各企業の「規定」によって請求者が決まっていることがありますので、まずは「規定」を確認することが必要です。

 ■「規定」がある場合

 →原則相続財産でない「固有の財産」となります。


 受取人(受取順位)が規定されていますので、規定通りの順位の者が受取人となります。

 この受取人(受取順位)は法律の相続人の順位と違うことがありますので注意が必要です。
 したがって、遺産分割協議をしても取得者とならないケースがあります。

 ※.規定上、受取順位で配偶者が子より優先する場合は、子は受取人となることができません。
 (この場合、預貯金や株式手続きであれば、配偶者と子の間で、遺産分割協議をして取得者を定めます。)

 ■「規定」がない場合

 →「相続財産」となる判例と「固有の財産」となる判例の両方があり、個別状況に応じて判断する必要があります。

●相続財産でない「固有の財産」の場合は、「相続放棄」をしても受取人となることができるのも注意すべきポイントです。



相続手続きや企業への相続手続きは、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。
また、加入しているものによっては、窓口も多岐にわたり、多大な労力を費やすこととなります。
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。


企業への相続手続きや遺産整理業務でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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証券会社への相続手続き【名古屋で預貯金解約・名義変更】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き(預貯金解約・名義変更や株式の解約手続き)についてのご案内です。

名古屋の相続手続き・預貯金解約・株式の解約のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターが中日ビル建替に伴いまして
栄ガスビル4階 相続あんしんサロン へリニューアルいたしました。




今回は、相続手続きの中から、
【株式の解約・名義変更】についてご案内します。
(2016.2.5時点)


証券会社(株式・有価証券)の手続きは大きく分けて2段階あります。

1.残高証明の取得(遺産分割協議の前段階)
2.株式・有価証券の名義変更(移管手続き)



上記1<残高証明書の取得>について

【申請場所】
故人が取引をしている証券会社の支店にまずはお問い合わせください。
証券会社によっては、各支店ごとではなく、相続専門部署を置いていてそこから書類が届くことがあります。
証券会社が不明な場合についてはこちらをご参照ください。
<証券会社がわからない場合の相続手続き>

【必要書類、持参物】
各証券会社によって多少の差異はありますが、おおよそ以下のとおりです。
① 被相続人の死亡時の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書
④ 残高証明の申請書
⑤ 本人確認書類(免許証等)

※注意事項
●「残高証明書」だけ請求をすると、株式や有価証券についてはその保有する株式の数だけ記載されることがあります。
発行手続きをする際に「指定日の株式の価格」も記載してもらうようにしましょう。


上記2<株式・有価証券の名義変更(移管手続き)>について

預貯金の解約と違い、証券会社の相続手続きの場合は、原則口座を直接解約して現金化することはできません。
同じ証券会社の中で相続人が新たに自身の口座を開設する必要があり、
そこに被相続人の株式や有価証券等を移管してから、相続人が自身の財産として、解約や株式保有をすることとなります。
そのため、金融機関と同様の手続きに加えて、
「口座開設」の手続きが必要となります。


【申請場所】
上記「残高証明書」と同様に取引支店にお問い合わせください。

【必要書類、持参物】

a.まず前提として相続人の口座開設が必要となります。
① 口座開設書類
② 本人確認書類(運転免許証に加え、マイナンバーの提出を求められることがあります。)

b.その後、相続手続きとなり、以下の書類が必要となります。
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月又は6ヶ月以内が一般的)
④ 相続依頼書又は相続届出書
⑥ 口座開設者死亡届出書
⑦ 株式等移管依頼書
⑧ 遺産分割協議書

※各証券会社により、必要な届出書等が異なります。


※注意事項
●各申請書には、取得する相続人の自署・実印での押印の必要があること。

●「遺産分割協議書」において【対象証券会社】の内容及びそれを相続する相続人が特定されていない場合には、相続人全員の自署・実印での押印が必要となること。
(※遺産分割協議書で特定されている場合は、相続する相続人のみの自署・実印での押印で可)

●配当金の未受領金等がある場合がありますが、こちらについては証券会社ではなく、「株主名簿管理人(信託銀行等)」が窓口となります。「配当金の案内」や、「株式の議決権行使書」が郵送されてきますので、こちらに記載された「株主名簿管理人」にお問い合わせください。


必要書類は、相続の形(例:遺言による相続など)によって少しずつ相違があります。
手続きをされる際は、まずは窓口に行く前に証券会社に問い合わせて必要な書類等を確認をするのが、手間をできるだけ減らすコツです。

相続手続きや預貯金解約・名義変更は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。(証券会社窓口への訪問も、1回2回では済まないことも多々あります。)
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。
 
>>>デジタル遺産・デジタル証券会社(ネット証券)についてはこちら


預貯金解約・名義変更・株式の解約でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

名古屋での相続手続き・預貯金解約(名義変更)のご相談なら、
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証券会社がわからない場合の相続手続き【名古屋で預貯金解約・株式の解約】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き(預貯金解約・名義変更や株式の解約手続き)についてのご案内です。

名古屋の相続手続き・預貯金解約・株式の解約のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階☛栄ガスビル4階へ移転リニューアルオープン相続あんしんサロンにお任せ下さい。

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今回は、相続手続きの中から、
【株式の解約・名義変更】についてご案内します。
(2015.12.18時点)


「株式の解約・名義変更」手続きをする際は、まずは窓口を特定する必要があります。

基本的に、窓口は「証券会社」となります。
(※通常は証券会社の口座(一般口座)に株式を保有していることが多いため。)
そのため、まずは、被相続人の遺品から窓口証券会社の資料を探して頂き、お問い合わせをしていただくことが最優先事項となります。

しかし、窓口証券会社についての資料が全く見つからず、窓口が不明であるケースがあります。
この場合は、以下の方法より、株式の解約手続きを取ることが考えられます。


1.「株主名簿管理人」(信託銀行が一般的です。)に問い合わせをすること。
(※資料としては、「配当金の案内」や、「株式の議決権行使書」等。)

2.「証券保管振替機構(ほふり)」で調査をすること。
(※資料が全く見つからない場合に有効。)


上記1<株主名簿管理人への問い合わせ>について

株式は証券会社等の口座(一般口座)に保有されていることが一般的ですが、「特別口座」に株式が保有されている場合があります。
この場合、証券会社ではなく、「株主名簿管理人」に口座が開設されているため、解約手続きの窓口は「株主名簿管理人」となります。
(※証券会社が関与していないため、当然証券会社の資料は見つかりません。)

証券会社からの資料が見つからず、信託銀行からの書類がある場合は、「特別口座」の可能性があるため、株主名簿管理人(信託銀行が多いです)に一度問い合わせてみて下さい。


【特別口座】
株券電子化(平成21年1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主の権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座のことをいいます。


上記2<証券保管振替機構での調査>について

株式について資料が何も見つからない場合は、
「証券保管振替機構(ほふり)」で解約手続き窓口の調査をするのが有効な方法です。

「証券保管振替機構(ほふり)」に「登録済加入者情報」という書類の開示請求をすることで、株式が保有されている口座を持つ金融機関(解約手続きの窓口となる証券会社や信託銀行)を調査できます。

手続きは以下のとおりです。

①証券保管振替機能(ほふり)株主通知業務室に電話で開示請求の旨を伝える。
②案内される必要資料の提出
③開示請求に関する手数料の振込(1,620円)
④「登録済加入者情報」が送付される。

「登録加入者情報」が手元に届いたら、記載されている金融機関に問い合わせすることで、解約手続きの窓口を確認することができます。


【証券保管振替機構(ほふり)】
株式の名義書き換えに関する煩雑な手間をより簡単に行うために設立されている機関で、投資家が行うべき購入した株券の名義書き換えの業務を証券保管振替機構(ほふり)がまとめて行います。
ちなみに、現在新しく証券会社に口座を開いて普通に株を売買する場合には証券保管振替機構を利用することになります。


相続手続きや預貯金解約・名義変更や株式の解約は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。


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JA(農協)の預貯金解約・名義変更【名古屋で相続手続き】



名古屋にお住まいの方へ、相続手続き(JA、農協の預貯金解約・名義変更)についてのご案内です。

名古屋の相続手続き・預貯金解約のご相談なら、
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無料電話相談もご利用いただけます。











今回は、相続手続きの中から、
【JA(農協)】の相続手続き(貯金解約・名義変更)についてご案内します。
(2015.12.18時点)

金融機関の手続きは大きく分けて2段階あります。

1.残高証明・取引履歴の取得(遺産分割協議の前段階)
2.貯金口座の解約(又は名義変更)



上記1<残高証明書・取引履歴の取得>について

【申請場所】
原則、故人が口座を所有している支店の窓口での受付となります。

【必要書類、持参物】
① 被相続人の死亡時の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
④ 残高証明の依頼書(窓口に有)
⑤ 本人確認書類(免許証等)


上記2<貯金口座の解約(又は名義変更)>について

【申請場所】
原則、故人が口座を所有している支店の窓口での受付となります。

【必要書類、持参物】
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
④ 口座名義人(故人)の通帳・キャッシュカード等
⑤ 死亡届
⑥ 相続手続依頼書
⑦ 遺産分割協議書

※上記⑤⑥は事前に記入する必要があります。
(⑦がある場合は、取得相続人のみの記入となるので窓口で記入できる場合もあります。)



※注意事項

●各申請書には、取得する相続人の自署・実印での押印の必要があること。

●「遺産分割協議書」において【JA(農協)】の貯金口座及びそれを相続する相続人が特定されていない場合には、相続人全員の自署・実印での押印が必要となること。
(※遺産分割協議書で特定されている場合は、相続する相続人のみの自署・実印での押印で可)

また、【JA(農協)】特有の注意事項として以下の事項があります。

●被相続人が「出資金」を払っている場合(組合員である場合)、出資金についても口座手続きと同様に、残高証明書の請求・脱退届(払戻)の必要があること。


必要書類は、相続の形(例:遺言がある場合など)によって少しずつ相違があります。
手続きをされる際は、まずは窓口に行く前にJA(農協)に問い合わせて必要な書類等を確認をするのが、手間をできるだけ減らすコツです。

相続手続きや預貯金解約・名義変更は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。(銀行・JA窓口への訪問も、1回2回では済まないことが多々あります。)
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。


預貯金解約・名義変更でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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