遺言関連

遺言・相続手続き【弥富市・あま市で相続相談】

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「遺言」の書き方について紹介しましょう。

「遺言」には以下の方式があり、それぞれにメリットデメリットがあります。

①【公正証書遺言】
②【自筆証書遺言】
③【秘密証書遺言】


このうち、よく使われる①②について説明します。

①【公正証書遺言】

「公証人」によって作成される遺言です。
遺言作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、「公正証書」という形式で遺言書を作成します。
具体的には、遺言を残す人が公証役場へ行き、公証人と証人2人が立ち会いのもとで遺言を作成します。
この方式のメリットは、

・専門家といっしょに遺言を作成するため、遺言が無効とされる可能性がとても低いこと
・原本を「公証人役場」に保管してくれるため、偽造や変造の危険がないこと

デメリットは、
・費用がかかること
・時間がかかること

が挙げられます。

②【自筆証書遺言】

遺言者が日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式です。
この方式のメリットは、

・いつでも自分が好きな時に書けばよいこと
・費用がかからないこと

デメリットは、

・検認手続(死亡後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の偽造・変造を防止する手続き)の必要があること
・不備がある内容、書き方になりやすく、遺言が「無効」となってしまうリスクがあること

が挙げられます。

例えば、パソコンで作成した自筆証書遺言は自筆でないため「無効」となります。
また、日付を「平成25年1月吉日」とした場合にも日付を特定できないため「無効」となります。

相続の際、お持ちいただいた「自筆証書遺言」が無効であるケースは多々あります。
「遺言」が無効になってしまうリスクや、偽造・変造の可能性等考えると、「公正証書遺言」の方が「安全でより確実な遺言」であり、お勧めと言えます。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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