遺産分割・対策

民法改正における遺留分制度の見直し【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺留分の制度についてのご案内です。



前回、民法改正による遺言の制度見直しについて確認しました。
今回はその他に見直しのされる遺留分制度についてまとめていきます。

変更点は遺留分の金銭債権化です。

現状、遺留分が侵害されたと遺留分減殺請求をした場合は、
遺留分侵害の現物でしか返還を求めることができませんでした。

例えば、不動産が遺産であった場合には共有になるということですね。
他にも事業承継の場合、自社株が分散してしまう様なリスクがありました。

これが以上のような現物ではなく、
金銭で支払うことができる
ようになりました。

これは遺留分の問題となると、
非常にこじれやすかった相続手続きがある程度
簡易にいきやすくなったということに繋がります。

改正によって、金銭債権がルールとなることで、
今まで話し合いで金銭で対応していたものが、
はじめから金銭が手段となりますので非常にメリットです。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺留分や遺産分割に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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