遺産分割・対策

名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割】

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今回は相続に関連して、遺産分割協議の解除の可否について確認してみましょう。

原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。

一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。

よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。

遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。

また、土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤を理由として抹消し、再度相続登記をします。

合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で遺産分割協議による相続登記【相続対策・生前贈与】

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相続に関して遺言や税金等が新聞や報道で取り上げられたりと、
世間の関心はかなり高まってきているという印象がありますね。

今回はそんな相続、、もとい「争続」について
確認していきたいと思います。

「家族間で遺産の話をしたとしても大した遺産もないしもめたりするわけがない」
「うちは家族も親戚も皆仲がいいから大丈夫」

のように感じている方も多いのではないでしょうか?

しかし、平成21年に家庭裁判所で遺産分割調停が成立した件数の
およそ73%が相続財産が5000万円以下の家庭なのです。

平成21年であれば税制は現行のものとは違うので、
相続財産が5000万円以下であれば、相続税は全くかかりません。

にもかかわらず調停をするに至る家庭が多いのは
遺産の多い少ないではないということです。

一般的には相続財産が自宅と少しの現預金で
相続税がかからない、というようなケース
は問題がおこりやすいのです。

具体的には、、、、

自宅(価値1000万円)、
預金(価値300万円)
相続人(兄と妹の2人)

の家庭があったとしましょう。

兄が親の介護もし、親の家にも同居していたので
兄は自宅の相続を希望します。

そして、既に家を出た妹は預金を希望するのですが、、
ここで妹からすれば遺産は
自宅の1000万プラス預金の300万円で1300万円とみることもできるのです。

この場合に手元にある預金300万円を相続するという事だけでは、
なかなか納得できない方もいる、、、という様な事になります。

簡単にまとめると、各相続人にとっての最適のゴールが
どうしても違ってきますので、その調整が難しいという事になりますね。

ですので、親世代が遺言を残して子供世代がもめない様にしたり、
生前贈与をして既に名義を変えておく様にしたりと、

いわゆる相続対策が有効であるといわれているのです。

人ごとだと思われる様な内容であっても
いざわが身となりますと、一人ひとりに様々なご事情があると
思われますので、今一度、現在の状況を整理してみることもいいかもしれませんね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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春日井市で相続手続き【相続相談・遺産分割協議】




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相続人10名以上の相続登記にもなると、相続関係が複雑になり、
どうしても最後の1人の相続人の同意が得られない、といったこともあります。

相続人の数が増えてきますと、全く面識のない相続人の方がいるケースも珍しくはありません。
その場合、面と向かって頼むことが感情を逆なでしてしまうことや、お手紙だけで遺産分割協議を進めることが、逆に同意を得ることが難しい場合もあります。
専門家とともに依頼者の方にも状況に応じて動いていただき、
適切に、慎重に進めなければなりません。

相続登記自体には期限がありませんが、相続登記をし忘れると次の代、次の代へと相続が進んでいき、いざ名義変更登記をする際に相続人が10名以上となってしまうことがあります。

相続が起きた時には、相続登記を忘れずに行うことが大切です。



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瀬戸市で相続相談【相続手続き・遺産分割】

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さて、今回は、「遺産分割の方法」についておさらいしてみましょう。

相続が開始すると、明確な遺言がない限り「遺産分割協議」によって相続分を決めることになりますが、遺産に不動産などが含まれている場合には「誰」「何」を相続するか分割の仕方が難しくなります。
分割には以下のような方法があります。

【 現物分割 】
相続財産(不動産等)の現物をそのまま相続人の人数で分割する方法です。
1つの土地を3人で相続するとしたら、土地を3分の1ずつ分筆するなどして相続することになります。

【 換価分割 】
相続財産(不動産等)を売却し、その売却代金を分割する方法です。

【 代償分割 】
特定の相続人が相続財産(不動産等)を相続し、代わりにその相続人が他の相続人に対し、自身が持っている金銭を支払う方法です。

【 共有分割 】
相続財産(不動産等)を複数の相続人で共有する方法です。
1つの土地を複数人で相続するのに、土地を分筆したくない場合は共有分割をします。

不動産によっては事例ごとに最善の方法は変わりますが、「共有」にすることはあまりお勧めいたしません。
(※不動産の処分をするのが難しくなり、塩漬け状態になりかねないからです。)

ぜひご自身にとって、「どのような分割方法が最善なのか」
お問い合わせくださいませ。


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長久手市で相続登記・名義変更【相続相談・相続手続き】





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今回は、「相続登記」のご紹介です。

【事例】
相続人は配偶者と子供たち3名で、みなさん離れた地域に住んでいる。
長男が被相続人と同居していた。


法定相続で分割する場合、
配偶者が2分の1 子供が2分の1です。
今回、子供たちは3名なので各々6分の1となります。

しかし、自宅や農地・その他事業用地などの不動産を
相続人全員で分割してしまうと管理が難しく、不都合が生じる場合があります。


その場合、特定の相続人が財産を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法で、
「代償分割」という遺産の分割方法があります。

今回の事例であれば、相続不動産にお住まいの長男の方がご取得するかわりに
その他の兄弟に代償金を支払う方法によって代償分割することが考えられます。



代償金を支払う相続人も現金で支払うため、負担が重くなりますが、
相続物件が自宅以外にもある場合、その他の不動産を売却し、
その諸経費や税金、相続に伴う経費も考慮した上で、
その売却代金から代償金を支払うということで
相続人全員が納得できる遺産分割をすることができます。


遺産分割がまとまらない場合、第三者の目線を取り入れることも必要です。
お気軽にご連絡下さい。


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