相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続きのご相談【相続放棄・名古屋】

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今回は相続放棄と相続財産の「処分」の関係について確認してみましょう。

相続人は、ご自身の財産に対するのと同程度の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません。

しかし相続放棄をする前に、相続人が相続財産を「処分」したときは、相続放棄ができなくなります。
ここにいう「処分」には、売却したり壊したりするなどの行為が含まれます。

逆の例では、相続人が被相続人を被保険者とする傷害保険金の請求受領をしたこと、
その保険金をもって相続債務の一部弁済をしたことは、
保険金が相続人の固有財産であるから、相続財産の処分には該当しないとされた例があります。

しかし、保険金の債務弁済については、弁済の原資が相続財産でなくても、
相続債権者に相続が承認されたとの信頼を抱かせる行為として、
相続財産の処分に該当するとの考えもありますので、その点はご注意ください。

要するに疑わしいものに関しては、専門家等を利用する等、

「処分」に該当しないかどうか

よくよく確認していくことが大切であるということですね。

「処分」にあたるかどうかは、相続財産の性質や相続財産全体に対する割合などから判断されます。

どのような行為が「処分」にあたるかは、個々の事案によって異なりますから、
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、相続放棄と登記について確認していきましょう。

相続の放棄をした者は、

相続開始時にさかのぼって相続開始がなかった時と同じ地位におかれます。

この効力は絶対的なものになりまして、
誰に対しても、登記なくしてその効力を生じる、ということです。

よって、

①相続放棄を行なった後に、他の相続人が相続の不動産登記を行なう場合

相続人中に相続放棄を行なっていない相続人がいる場合には、
その相続人だけが相続財産である不動産を取得することになります。

②法定相続分での登記を行なった後に、相続人が相続放棄を行なった場合

法定相続分での相続登記は共同相続人の一人からできますし、
共同相続人の債権者(銀行等)が、法定相続分での相続登記を行なう場合があります。

その後、相続人の一部が相続放棄を行なった場合には、
上記の通り、相続放棄をした方は初めから相続人とはならなかったものとみなされますので、
実際は間違った相続登記をしていたということになります。

この場合には「相続の放棄」を原因として、
相続放棄を行なった方から、相続放棄を行なっていない方への登記を行うことになります。


相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、
それによって他の方にどのような影響が出るか、どのような手続きになってくるか、
そこまで確認すべきであるということですね。


このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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