相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

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前回より相続放棄についてのご確認をしておりますが、
では一体、どのような場合に相続放棄をするといいのでしょうか?

今回はその点について考えてみたいと思います。

相続放棄を検討すべき場合は

マイナスの財産が多い際に放棄をする

ということが一般的であると思います。

しかし、ほかの要因によって
相続放棄を検討した方がいい場合もありますので、ご紹介します。

例えば。。。。

■被相続人(亡くなった方)が誰かの保証人になっている可能性があるケース

■被相続人との交流がなく、財産関係がよくわからないケース

■相続人の間で揉め事があるケース

■被相続人に借金等のマイナスの財産は無いが,
 財産が資産価値のない土地等で維持や売却が難しいケース

■相続人の他の人物に財産を集中させたいケース


上記のように、ほかの相続人との関係性や
そもそも相続に関わりたくないような場合にも利用されているということですね。

状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切です。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、相続放棄と錯誤について確認していきましょう。

相続放棄について、撤回はできませんが、
錯誤による無効の主張が認められているということは確認してきました。

よく主張されるのは、相続放棄の動機に錯誤(動機の点で勘違い)がある場合でしたね。

相続放棄は、私法上、財産法上の法律行為であるから、
民法95条の錯誤の規定が適用されるということです。

しかしながら、1名の相続人に単独相続をさせるために
他の共同相続人全員が相続放棄をすることを期待したが、
そのうち1名の相続人が相続放棄しなかったことは、
錯誤にはあたらず、適用はできないという判決が下った、という事例もあります。

要するに、錯誤があれば、相続放棄が無効になる!
と思っていても、ケースによってはそれが認められない場合もあるということです。

そのケースごとによく判断することが大切ということがわかりますね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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