相続放棄(借金相続)

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「親の相続で兄弟(他の遺留分権者)が遺留分を放棄したのですが、
私の遺留分そのものは増えることはありますか」

このようなケースを本日は考えていきましょう。

遺留分とは、、、、、

民法で定められている「一定の相続人が最低限相続できる財産」のことで、
遺留分減殺請求をすることによって、その確保をすることができます。

例えば、被相続人が長男にすべて相続させる「遺言」を残した場合に、他の兄弟は「遺留分減殺請求」をすることで、最低限相続できる財産分を確保できるわけです。

遺留分は「遺留分減殺請求」をすることで確保できる権利なので、請求をしないことも、遺留分を放棄することも可能です。

しかし、他の遺留分権者の1人が遺留分を放棄したからといって
他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではありません。


遺留分放棄によって利益を受けるのは、
遺留分減殺請求を受けなくなるという意味で、贈与や遺贈を受けた人であり、
他の遺留分権者には何の影響もないということです。


相続が発生した場合は、行使できる権利や煩雑な手続きが必要になってくる場面があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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