相続放棄(借金相続)

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少し前になりますが、日経新聞で【増える「迷子の土地」農地集約・活用を阻害】という記事がありました。
記事によると、「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」とのことで、最後の所有権の登記がなされた時期を見ると、全体の2割程度が1964年以前になされていたようです。
(全国の4市町村から100地点ずつを選んだ調査結果。)

当事務所にも、「相続登記はいつまでにしなければならないのか」とのお問い合わせをいただくことがあります。
結論から言えば、相続による所有権の移転登記には、期限はありませんし、そもそも義務ではありません。
当事者の判断に委ねられているため、登記手続きが行われておらず、数次相続(数度の相続)を経て、名義変更するために関与する相続人が100名近くなる土地があることも昨今では稀ではありません。

なぜ相続登記をしないのか。
背景として、土地(特に都市部以外)が「相続財産として価値があるもの」から「固定資産税の負担や管理手間がかかるだけの「負」動産」へ認識が変わっていることが考えられると思います。

とはいえ、名義変更をしないと手続きを難解になり、次の代の相続人にその面倒を押しつけることになってしまいます。
また、相続放棄をしてしまうと、他の財産価値の高いものを受け取ることができなくなりますし、土地を国に寄付することも簡単ではありません。
相続による不動産登記は「義務」ではありませんが、きちんと行いましょう。


実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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震災や大雨等の自然災害で都市機能が停止してしまう、
という様なことは絶対にないとは言い切れません。

そこで、今回は相続放棄をしたいが、
震災で裁判所等が機能しなくなっている場合、どのようになるのか、確認してみましょう。

使用可能であるという前提が必要ですが、
裁判所のホームページで状況を確認してください。

電話が使用可能であれば、電話でも問題ありません。

そこで、担当先の裁判所の情報を確認するのです。
特例法によって相続放棄の期間が延長される、といった様なこともあります。

相続放棄は原則として、
被相続人(亡くなった方)の生前の住所を担当する家庭裁判所にする必要があります。

しかし、大規模な災害では相続放棄をするべき裁判所がなくなっているケースもあります、

そのような場合は、
本来担当するべき裁判所と違う裁判所に事務が移転されている場合があるということです。

例えば、東日本大震災においては、裁判所の担当が変わることはありませんでしたが、
ご家族を亡くした方を対象として、
相続放棄の熟慮期間を平成23年11月30日まで延長する、というような特例法が成立しました。

このように、ある程度柔軟な対応が考えられますので、
その点を確認することが大切であるということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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相続放棄のご相談・名古屋【名古屋で相続手続き】

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回はその相続放棄と主に比較される限定承認について確認しましょう。

限定承認とは。。。。。

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。

これは相続放棄について確認していく中でご存じな方も多いことと思います。

それではそこからの知識としまして、限定承認のメリットは、

相続人は、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合であっても、
あくまでプラスの財産の範囲内でのみ弁済の責任を負担し、
プラスの財産を超過する範囲の弁済の責任は負担しないことになります。

逆の場合もまた同様となります。

要するに、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか
はっきりしない場合に有効な手続きといえます。

しかし、限定承認に大きなデメリットもあります。

限定承認は、非常に複雑な手続きを経る必要がありますので、
単純承認や相続放棄と比較すると手続き的負担が大きくなります。

また、限定承認をすると、
含み益が生じる場合に譲渡所得税が課税される可能性があります。

相続放棄の場合はもちろん、単純承認の場合には、
それのみで譲渡所得税が発生することにはなりません。

要するに、限定承認をすべき状況になったら、
手続きを迅速にクリアにしていくことが必要ということがわかりますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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相続放棄のご相談・名古屋【名古屋で相続手続き】

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~思い出の品の分配と相続放棄~

例えば、父親の家にあったアルバムの写真を、
父親の相続人である兄弟で分けた場合ですが、
この場合はどのようになるのでしょうか。

そのままの意味で考えれば、この写真は相続財産にあたり、これを処分している以上、
ご兄弟は、相続放棄をできなくなってしまいます。

しかし、この点について、慣習で認められているわずかな形見分けは、
相続を承認したものとみなされる処分にはあたらないとされています。

ただし、被相続人の形見であっても、
高価な美術品や衣類等を相続人間で分ける場合には、
これはもはや、わずかな形見分けとはいえず、
これらの物を処分することは、相続を承認したものとみなされると考えます。

写真を分けたのに過ぎない場合においては、
これが相続を承認したものとみなされることは通常ないと考えられます。

ご不安がある場合は、
相続に強い専門家に早めに相談して、対策を練ることが重要です。

相続全般につきましては事前の対策で
後の手続きが円滑になるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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今回は、相続財産の処分について確認してみましょう。

相続人が処分行為をしたということは、
その相続財産を自分のものとするという意思があると推察できます。

よって相続放棄をすることができなくなる、ということでしたね。

具体的な事例として、、、

相続人が被相続人を被保険者とする傷害保険金の請求受領をしたこと
及びその保険金をもって相続債務の一部弁済をしたことは、
保険金が相続人の固有財産であり、相続財産の処分にはあたらないとした判例があります。

しかし、保険金による相続債務の弁済については、弁済原資が相続財産でなくても相続債権者等に
相続が承認されたとの信頼を抱かせる行為として、相続財産の処分に該当するとの考えもあります。

よって、保険金について
相続財産の処分とみなされる場合もあるということを念頭に入れて、

自らの場合はどうなるか

ということを事前に確認することが大切であるということがわかりますね。

ご不安がある場合は、相続に強い専門家に早めに相談して、
スムーズに手続きに入る事がおすすめです。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きが円滑になるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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