相続放棄(借金相続)

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今回は、相続放棄をする前に絶対すべきこと

について確認してみましょう。

損しないために、相続放棄の前には
相続財産を全て把握すること、が必要不可欠です。

プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるのかを把握しなければなりません。

プラスの財産が多い場合には放棄する必要はありませんし、
逆にマイナスの財産が多い場合には、放棄の検討に入る必要性があります。

しかし、ここでその判断をするために相続財産の把握、が必要になってきます。

ここで、財産の把握について難しいポイントとされているのが、

・不動産の価格がどれくらいなのか判定できない

・名義預金(親族に名義を借りて預金している預金)があると財産が変動してしまう

・何が相続財産にあてはまるのか理解していないとあとから財産が変動するおそれがある

といった点です。

上記の様に、ある程度の経験や知識を必要とされますので、
さまざまな財産がある場合、全てを把握しきるということは非常に難しいことなのです。

しかし、この相続財産の把握は全ての手続きの基礎になってくるいわば土台の部分ですので、
ここの把握をおろそかにしてはいけないのです。

ご不安がある場合は、相続に強い専門家に早めに相談して、
スムーズに手続きに入る事がおすすめです。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きが円滑になるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄についてよくある質問を確認してみましょう。

・親族に相続放棄を反対されていますができますか?

他の親族が反対していても、相続放棄を申し立てること自体は可能です。

しかし、相続放棄を申し立てると、何らかの形で他の親族へ影響が及ぶことがあります。

その影響は、相続の割合が変わることであったり、
本来は相続人でなかった方が繰り上がって相続人になったりすることです。

そういった点を考えて、相続放棄を申し立てるかどうかは、
その方自身が考えるべきことですので、
他の相続人の反対によって、相続放棄が出来ないということはありません。


相続放棄すると戸籍に載りますか?

相続放棄をしても、戸籍には何の記載もされません。

相続放棄をしているかどうかは、
裁判所へ照会をすることで、確認が可能ですが、
相続人や、債権者などの利害関係人に限られます。


先順位の相続人が相続放棄をしたかどうか調べることはできますか?

ご自身より先順位の相続人の相続放棄の有無を調査することは可能です。

上記の通り、利害関係があるから調査することができるということですね。

このように、他の相続人の動向により、
ご自身が相続人になる可能性がある場合には、
先順位の相続人が相続放棄を行ったかどうかを調べることが可能です。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄の効力について具体例をまじえて確認していきましょう。

相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

この効力は絶対的で、例えば、放棄した者に関しては
代襲相続(相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、
その相続人の子供が代わりに相続人となるという制度)も発生しません。

他にも、兄が弟の養子になった場合、先順位である養子の立場で放棄した場合、
後順位相続人(弟の立場)として相続を承認できるか、といった問題があります。

ここでも、先順位での放棄(上記の例では養子の立場での放棄)は、
後順位での相続(弟の立場での相続)も放棄したこととなります。

一旦放棄という意思を表明した以上、
他の立場であろうとも相続に関係することは認められないということがわかりますね。

また、一度相続放棄が受理されますと、
脅迫や詐欺のような特別な理由がない限り、
放棄を撤回することはできないので、注意が必要です。

要するに、相続放棄はかなり「効力の強い」選択である、
というイメージを持つことが大切であるということがわかりますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は法定単純承認について確認してみましょう。

相続人が被相続人の権利義務の全てを包括的に承継することを、相続の単純承認といいます。

単純承認は、被相続人の権利義務全てを承継するということですから、
被相続人に借金などの負債があった場合、
その負債も、相続人が引き継くこととなります。

そして、ある一定の事由がある場合、単純承認の意思表示をしなくとも
単純承認が生じてしまう場合があります。これを法定単純承認といいます。

単純承認とみなされるには、

1.相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したかどうか

又は

2.少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に知りながら、あえてその処分をしたかどうか

が要件となるとされています。

よって、相続が発生した際に、何かしらの債務があるかなと判断した場合には、
財産には触らない様にする、という様な注意が必要です。

具体的に何が処分にあたるかといった点は今後のテーマとして確認していきましょう。

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前回、相続放棄を生前にすることができるか?
というテーマの中で、その代替手段として、
「遺留分の放棄」という方法がある、とお伝えしました。

今回はその遺留分の放棄とは具体的にどういうことなのか確認してみましょう。

そもそも「遺留分」とは。。。。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
これがあることによって、遺言でどのように財産が分配されようとも、
残された家族には一定の割合で財産を取り戻す権利があるといことになります。

遺留分の割合は基本的に本来の相続分の2分の1です。
(相続人が尊属のみの場合は3分の1)

そして、この権利を放棄することが「遺留分の放棄」であるということです。

これは相続自体を放棄するわけではありません。
相続が発生すれば当然相続人になり、遺産分割協議にも参加して
法定相続分を相続する権利があります。もちろん、負債があれば負債も相続します。

あくまで、遺言書があり、その遺言書が遺留分を侵害しているときに、
遺留分の権利を請求する(遺留分減殺請求といいます。)権利を放棄する、ということになります。

また、遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。

強制や脅迫によるものではないか、
放棄する代わりに何か財産をもらっているか等確認するためです。

相続放棄をする、という以外にも何か他で有効な手段はないか、
確認してみるといった対応が大切ということですね。

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