相続税

孫への贈与について【相続税・贈与税】

「みなし相続財産」について、
前回の記事で注意点等確認しました。

今回は孫への贈与という観点からの相続対策を確認します。


死亡の3年前に贈与を受けた財産については相続税がかかります。
慌てて生前贈与をしても、結局相続財産扱いとなってしまうということでしたね。

しかし、この加算は相続人でない者への贈与については加算されません。
つまり相続人ではない孫へ贈与することで、将来の相続財産を減らすという方法があります。

また、孫に財産が移ると、父から子、子から孫へと
代々遺産が相続される中で、子から孫への相続も減らすことができます。

相続税と贈与税のバランスや一家の将来設計等、
様々な要因の中でより良い方法を選択していけたら良いですね。

各家族によって最適な方法も変わってきます。
一度税理士等の専門家にしっかりと確認することがおすすめです。

次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。


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みなし相続財産にご注意【退職金・生命保険金】

「相続財産」や「みなし相続財産」について、
有る程度見聞きしたことはあると思います。

今回は相続税申告の際の相続財産について確認しましょう。

財産を持っている方が亡くなった場合、
その方が持っていた財産が遺産分割の対象となります。
これが「相続財産」と呼ばれるものです。

一方「みなし相続財産」とは、
亡くなった日には財産としてもっていなかったけれども、
死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。

このみなし相続財産は産分割の対象外となりますが、
相続税の申告の際には相続財産として申告が必要となります。

このみなし財産の代表例が死亡保険金と死亡退職金です。

生命保険金も退職金も生前に持っていた財産ではありませんが、
死亡を原因として給付を受けるものということですね。

他にも、「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」や
「弔慰金」は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。

特に生前贈与については、亡くなる前に急いで対策をしたと思っていても、
それが相続税課税の対象となってしまうのであれば、
あまり意味を成さない事となってしまうので、注意が必要です。

以上の様に、ただうわべだけの知識では対策をしても、
付け焼き刃になってしまうというケースがあり得ます。

次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにご確認することが大切です。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルかつ明瞭です。




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