生前贈与

名古屋市の生前贈与・生前対策【名古屋市瑞穂区で相談】

名古屋市瑞穂区のお客様へ生前贈与についてのご案内です。
名古屋市瑞穂区で相続相談(生前贈与・生前対策)なら
名古屋市の栄駅・矢場町駅周辺相続あんしんサロンです。

「生前贈与」にはいくつかメリットがあります。

例えば、
不動産の管理・処分を挙げる人に任せることができる
節税になる
遺言を書かなくてよい

① については、例えば持ち主が高齢になり、賃貸不動産を管理・処分するのが手間になっていれば、
相続前に相続人に譲渡することで手間を省くことができます。

② については、夫婦間の特例や110万円までの贈与等、
将来相続時に相続税がかかるような方であれば税対策を取ることができます。

③ は文字通り遺言を書かずに、財産を渡したい人に渡せるということです。
自分が死ぬことを考え、遺言を残すということは大切なことですが、やはり抵抗があります。
生前贈与の方が、精神的な負担なく財産を渡せると感じる方も多いのではないでしょうか。

その代わり、デメリットもあります。
相続税が発生しない方であれば、税金が余分にかかってしまう
撤回するのが難しい

① については、そもそも相続税が発生しない方にとっては、もともとかからない税金が「贈与税」という形でかかってきます。(相続時精算課税などで対策は可能)

② については、例えば不動産について、一度贈与をして登記をしてしまうと、撤回するのにさらに登記をし直す必要があり、手間・税金がかかってしまいます。

「生前贈与」はご自身の状況に合わせてするしないを選ぶ必要があると言えます。

名古屋市全域・名古屋市瑞穂区で相続相談(生前贈与、生前対策)についてお気軽にお問い合わせください。
電話無料相談もお受けしております。

名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)栄ガスビル4階の相続あんしんサロン
052-269-4010
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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